パパの育休は広がるか!?働くママ・パパを後押しする「育児・介護休業法」の改正がこの4月から施行された!

パパの育休は広がるか!?働くママ・パパを後押しする「育児・介護休業法」の改正がこの4月から施行された!
ママ・パパなら一度は聞いたことがある法律「育児・介護休業法」。昨年改正され、2022年に施行されるポイントをわかりやすく解説します。
目次

昨年6月に改正された育児・介護休業法。その名のとおり育児や介護をしながら働く人たちのために制定されている法律です。育児休業や時短勤務などについて定めており、働くママ・パパにとっては心強い法律ですよね。

改正された内容がいよいよ施行されるのが、2022年4月1日からなんです!
実は育児・介護休業法は労働関連法の中でも特に改正が多く、企業側の対応が間に合わなかったり、担当者によっては古い知識のまま対応されてしまうことも…。

育休の取得条件など改正内容を知っておくことで、子育て生活が大きく変わることもあるので、ママ・パパ自身も改正内容を改めて知っておきたいですね。

4月から何が変わる?

今回の法改正の施行は2022年4月1日付けと10月1日付けの2つの時期に分かれています。 4月1日時点で施行されるのは、以下の2点です。

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

それぞれ、実際の生活の中で具体的にどのような変化があるのか、厚生労働省の資料をもとに解説します。

育休をスムーズに取れるような環境づくり

一つめの「育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け」は、一言でいえば「育休を取りたい」と言いやすい環境にするための施策といえます。

これまでの育児・介護休業法では、企業は育休取得に関する研修の実施や制度の告知義務はありませんでした。
このため、厚労省が発表しているアンケートでも男性が育児休業制度を利用しなかった理由として、「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから」・「会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから」という点が多く挙げられていました。

改正法では、企業は育児休業の取得に関して研修を行ったり相談窓口設置するなどの対応を企業側に義務付けました。また、本人やパートナーが妊娠または出産したという申出をした時には、企業側が制度の周知と取得意向を確認することも併せて義務付けられました。

なお妊娠・出産に限らず、特別養子縁組の子どもを養育する意向であっても対象となります。

パートでも育休取得がしやすく!

もう一つの改正点、「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」は、パートやアルバイトなど雇用形態に関わらず、育休が取得しやすくするための取り組みです。

これまで有期雇用労働者の育児休業取得には、

  1. 引き続き雇用された期間が1年以上
  2. 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
という2つの要件がありました。

2022年4月1日の施行からは、1つめの要件は撤廃され2つめの要件のみとなります。(ただし、労使協定により雇用継続1年未満の労働者の除外は可能)

たとえアルバイトやパートタイムで雇用契約が6ヶ月などの短期間であっても、育児休業の申出があった時点で労働契約の更新がないことが確実であるか否かが判断のポイント。
企業側が「契約を更新しない」と明示をしていない場合については、原則として、「労働契約の更新がないことが確実」とは判断されないので覚えておきたいですね。

10月からは「産後パパ育休」もスタート

育児・介護休業法の改正は、これまでの改正では女性をターゲットにした施策が多かったものの、今回はとくに男性の育休取得を後押しする側面が強いのが特徴です。
政府は2025年に男性の育休取得率を30%まで引き上げる目標を立てていますが、現在のところ目標は達成の見通しがありません。

2022年10月には子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得することができる「産後パパ育休」が取れるようになったり、育児休業を2回に分けて取得できるようにするなど、さらなる充実も図られます。

働くママ・パパにとって、働きやすさに直結する育児・介護休業法。出産を控えている家庭はもちろん、職場でこれからの子育て世代をマネジメントする場合には、しっかり改正内容を知っておきたいですね。

参考:育児・介護休業法の改正について(厚生労働省)

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