こんにちは。おやこのくふうライターの西方です。
子どもが通う施設として、幼稚園・保育園とならんで認定こども園の名前を聞いたことがある人も多いと思います。
この記事では、認定こども園とは何なのか、幼稚園や保育園との違いや誰が入れるのかといった機能・特徴を解説します。
また認定こども園の利用を希望する場合の、申し込みから利用の流れも解説します。
認定こども園の種類や保育料など、認定こども園を選ぶ際のポイントも要チェックですよ。
認定こども園とは、幼稚園と保育園の両方の機能をあわせ持つ施設。親の就労の有無にかかわらず子どもを受け入れており、教育と保育を一体的に行っています。国の子育て支援施策の一環で、2006年10月からその制度がスタートしました。
もともと幼稚園は教育施設、保育園は保育施設との位置付けで、専業主婦(主夫)家庭は幼稚園を、共働き家庭は保育園を利用することが一般的でした。
しかし、共働き家庭の増加により幼稚園を利用する家庭が減少し、保育時間の長い保育園の利用を希望する家庭が増えました。それにより、保育園に入りたくても入れない「待機児童」の増加が社会問題となりました。
また、保育園に入れないと片方の親(多くの場合は母親)が働きに出られないことから、子どもを産まない選択をする家庭が増え「少子化」の一因になったともいわれています。
これらの問題を解決するため、親の就労状況にかかわらず利用できる認定こども園の制度がスタートしました。これには、利用できる施設の選択肢を増やし待機児童の解消を図るとともに、働きながら子育てできる環境を整えることで少子化に歯止めをかける狙いがあります。
認定こども園は、その成り立ちやベースとなる機能によって次の4つのタイプに分けられます。
新設または既存園の大幅リニューアルにより設置された、幼稚園と保育園の両方の機能をあわせ持ち、単一で認定こども園の機能を果たす施設です。内閣府が定める「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づいて教育と保育を行います。
小学校との連携や縦割り保育を実施している施設が多く、地域に向けた子育て支援も充実しています。
認可幼稚園が保育時間を拡大するなどして保育園の機能をプラスし、認定こども園の機能を果たす施設です。3歳から就学前の子どもに対しては「幼稚園教育要領」に基づいて教育を行います。
夏休みなどの長期休暇に預かりがない、2歳未満の低年齢児を受け入れていないなど、園によっては幼稚園的な側面が強いこともあります。
認可保育所が保育を必要としない子どもも受け入れ、教育的な内容を加えるなどして幼稚園の機能をプラスし認定こども園の機能を果たす施設です。
基本的に「保育所保育指針」に基づいて保育を行います。長期休暇がなくイベントが少ないなど、共働き家庭にとって利用しやすいため、その分競争率が高くなります。
認可外の教育・保育施設が地方の裁量により認定こども園として認可され、その機能を果たす施設です。全国的に見ると少数ですが、待機児童の多い地域などで預け先のない子どもの受け皿となっています。
その多くは保育所がベースとなっており、保育に加えて教育的な内容を実施しています。
次に、認定こども園と幼稚園・保育園との違いをみていきましょう。
認定こども園は内閣府の管轄で、位置付けは園により前述の4タイプに分かれています。0歳〜就学前の子どもが利用でき、標準的な4時間〜11時間。3歳未満の保育料は自治体が定めた金額ですが、3歳以上は無償化の対象です。
幼保連携型の施設では幼稚園教諭と保育士の両方の資格を有する保育教諭が配置されており、そのほかの認定こども園についても満3歳以上では、保育教諭の配置が推奨されています。
幼稚園型では長期休暇がある場合があり、働く親は期間中にほかの預かり施設を探さなければならないこともあります。
幼稚園は文部科学省の管轄で、学校教育法に定められた「学校」です。3歳〜就学前の子どもが利用でき、標準的な保育時間は4時間。入園のために認定は必要ありませんが、保育時間が短いため共働き家庭は利用が難しいことが多いでしょう。
幼児教育・保育の無償化により利用料は無料となっています。保育者は幼稚園教諭で、学校と同じように夏休みや冬休みなどの長期休暇があります。
保育園は厚生労働省の管轄で、児童福祉施設の位置づけです。0歳〜就学前の子どもが利用でき、標準的な保育時間は8時間〜11時間となっています。利用には保育の必要性の認定が必要です。
3歳児クラス(満3歳になったあとの4月1日)から無償化の対象で、0歳〜2歳児クラスは住民税非課税世帯のみ無料となっています。長期休暇はなく、保育士が保育を行います。
幼稚園と保育園の違いについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
【体験談あり】保育園と幼稚園の違いは?両方通わせたママが費用や保育内容など8つのポイントから徹底解説
認定こども園は親の就労状況にかかわらず利用できる施設ですが、認定区分によって利用できる時間や年齢が異なります。認定区分には1号認定・2号認定・3号認定の3つがあり、自治体に申請することで認定を受けることができます。
子どもの年齢が0歳〜2歳で、親の就労や就学、病気・介護などにより保育が必要と認められる場合は3号認定となります。3歳〜5歳で保育が必要な場合は2号認定です。保育が必要な事由が就労の場合は、フルタイムかパートタイムかといった就労の状況により、保育標準時間(11時間)か保育短時間(8時間)での利用となります。
子どもの年齢が3歳〜5歳で保育を必要とする事由に該当しない場合は1号認定となり、園により設定されている教育標準時間で認定こども園に通園が可能です。
2019年10月より幼児教育・保育の無償化が実施され、認定こども園では1号認定・2号認定の子どもが無償化の対象となっています。3号認定(0~2歳)については住民税非課税世帯のみ無償化の対象で、それ以外の世帯は世帯収入などにより自治体が定めた保育料を支払うこととなっています。
また、きょうだいで同じ園に通う場合に、2人目以降の保育料が半額や無料になる「多子軽減措置」を実施している自治体もあります。
ただし、無償化対象であっても保育料以外にかかる食材費や送迎、行事などの費用は保護者の負担。そのため実質的な負担額は園により異なると考えておきましょう。
認定こども園の利用を希望する場合の、申し込みから利用の流れを認定区分別に解説します。
1号認定で認定こども園に入園する場合は、園が自治体に認定の申請を行います。スケジュールや選考の方法などは自治体・園により異なりますが、願書と一緒にもらえる資料やホームページで確認できることが多いです。
2号認定・3号認定の場合は、自治体に対し第1希望〜複数の希望を提出します。その上で、自治体が希望者の状況や園の定員、保育の必要性などを勘案して利用する園を調整・決定します。
申し込み前に説明会や見学会があったり、面接はなく入園先決定後に簡単な説明会があったりと、流れは自治体や園により異なる場合が多いです。
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認定こども園は就学前の子どもに保育・教育を行う施設として誕生し、子どもの預け先の新たな選択肢となっています。園により保育・教育内容に特色があり、設備の面でもさまざまあるため、説明会や見学会に参加してみるとその雰囲気を掴みやすいですよ。
幼稚園・保育園との違いもチェックして、家庭の状況や子どもに合う園を探しましょう。
ライター 西方 香澄
徳島で生まれ育ち、大学進学を機に神戸へ。養護教諭・児童発達支援など教育に従事したのち独学でライティングをはじめる。夫・1歳になった娘とクリエイティブな毎日をつくるため、現在デザインも勉強中。
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